抵当権設定の登記

抵当権は、前述のとおり、BがAから昭和何年何月何日に借り入れた金何円の債務、というように特定の債権を担保するために利用します。
これに対し、たとえばAとBが継続的に商品を売買していて、その取引の継続中に発生するBのAに対する買掛金債務をすべて担保したい、というような場合は、債権が特定しているとはいえません。
この場合は、たとえばBが三月分の商品代をAに支払っても、すぐあと四月分の商品代が発生する、というように、Bの債務は発生しては消滅する、という状況にあるので、Aの債権を抵当権のときのような形で特定することはできないわけです。
このような債権は不特定の債権とされ、抵当権の一種である根抵当権によって担保することになります。
根抵当権で担保される債権については、AB間の取引によるすべての債権、というような漠然たる定め方ではいけない。

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